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空家対策特別措置法

正しくは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」といいます…(長いw)

昨年の11月27日に公布され、本年2月26日に施行されました。

 

 

要するに、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に極めて深刻な影響を及ぼしている
ので、行政としてどのように関与していくかという法律です。

 

近年、空家率はここ20年でほぼ倍増していると言われています。
全国平均5.3%にたいして愛媛県では9.5%と都道府県別だとなんとワースト7です。。。

 

行政も手を拱いている訳ではなく空家を有効活用しようと様々な取り組みを行っているようですが、
有効活用できるならまだしも。。。
この手の空家は殆どが居住に適さない所謂廃屋状態のケースが大半で、功を奏していないのが現状のようです。

 

この空家問題、建物として十分利用できる状態のものであれば、それほどに影響が無いと思われるのですが、
問題は、建物の老朽化により倒壊、崩壊、屋根や外壁の落下、火災発生の恐れ等の可能性がある場合です。
そういえば先日、何処其処のゴミ屋敷でボヤ騒ぎが有り、TV等で放送されていましたね…(^_^;)

近隣住民は堪らんでしょうが…

 

 

弊社でも地主様からいくつか空家を管理させていただいているのですが、中には土地と建物の名義人が異なり
(建物は第三者名義のままで相続が発生し推定相続人が所在不明の為連絡がつきません。。。)
近所の方に聞いたところ以前刑務所に入っていたらしいけど、出所後はどこにいるのか見当も付かないとのこと。。。
もはや、消息不明、、、糸の切れた凧状態です。。ハイ

 

先日も久しぶりに現地確認しに行ってみると外壁が腐り落ちかけ、、、軒先が今にも落ちそうな状況、、、
窓ガラスも割れてて物騒。。。

 

そして前面道路は通学路(ーー;)
建物の一部が崩れ落ちでもし、通行中の人にでも当たれば大変です。。

空家対策特別法によると状態の悪い空家を「特定空家」に指定して改善の勧告や命令ができるだけでなく、
罰金刑や行政代執行(行政が所有者の承諾を得ずに建物を解体し、その費用を所有者に請求すること)などが行われる可能性まであるのです。

 

とはいえ、行政代執行となると所有者の承諾無しに取り壊しを行うということもあり。
解体を積極的に行う行政はまだ少数派です。(予算の兼ね合いもあるでしょうし・・・)
一部の自治体では対策の一環として空家の解体に補助金を出しているところもあります。

 

 

 

少子高齢化で今後益々増えていくであろう空家。。。。

松山でも少し郊外を走ってみると、空家の多い事…

不動産の有効活用を考える側の我々業者目線でも、取り壊した方がいいなと率直に思うケースも多々あります。。。

 

 

 

㈲えひめ不動産センター   佐伯 潤

lastup:2015/08/10
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